この法人は、一般社団法人犬・猫の呼吸器臨床研究会と称する。英文では VeRMS Study Group と表示する。
この法人は、主たる事務所を神奈川県座間市に置く。
当法人は、犬や猫の呼吸器臨床を学び、研究することを通じ、動物と人が共有する呼吸器疾患の難病解明に貢献する。
2 呼吸器臨床の体系や基礎を理解し、基本手技を習得する。
3 更に人医分野と関りを持ち臨床医師の立場で、動物医療・人医双方に貢献する。
この法人は前条の目的を達成するため、次の事業・活動を行う。
- 学術集会・呼吸器勉強会及びその他の集会
- 各種学会発表及び人医学会での発表
- 短頭種気道症候群-ヒトの睡眠時無呼吸症
猫のびまん性肺疾患-ヒトの特発性間質性肺炎
犬・猫の気管支鏡による検査や治療手技の研究-ヒトの気管支鏡下治療
これらの関連に着目しての特異的な臨床研究
- 一般獣医師向けの、上気道から肺実質までの呼吸器疾患の基本事項をまとめた書籍の発刊
- 呼吸器診療の基準作り
- 国内外の関連学術団体との連絡・連携
- その他、前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載してする。
この法人の構成員は社員及び会員とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
2 会員は別に定める会員規約によって規定され、それを遵守しなければならない。
この法人の成立後に社員となるには、この法人所定の様式による申込をし、会長の承認を得なければならない。
社員は、社員総会で定める額の入会金及び会費を支払わなければならない。本条の入会金及び会費は、社員については、一般法人法第27条に規定する経費とする。
この法人を退会する者は、当該年度までの会費を納入し、会長宛に届け出て任意に退会することができる。
2 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき
- 成年被後見人又は被保佐人になったとき
- 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は社員である団体が解散したとき
- 2年以上会費を滞納したとき
- 除名されたとき
- 総社員の同意があったとき
この法人の社員が、法人の名誉を毀損し、法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
この法人は、社員及び会員の氏名又は名称及び住所を記載した「社員・会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「社員・会員名簿」をもって一般法人法第31条に規定する社員名簿とする。
社員総会は、全ての社員をもって構成する。
社員総会は、次の事項について決議する。
- 社員の除名
- 理事の選任又は解任
- 理事の報酬等の額
- 計算書類等の承認
- 定款の変更
- 解散
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。
社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 社員の除名
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録に記載又は記録する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印又は電子署名する。
やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって議決権を行使することができ、又は他の社員を代理人として議決権行使の委任をすることができる。この場合において、書面若しくは電磁的方法による議決権行使者及び委任による議決権行使者は、社員総会に出席したものとみなす。
この法人に、理事3名以上10名以内を置く。
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とする。
この法人の理事は、社員総会において選任する。
2 代表理事は、社員総会において理事の中から選定する。
理事は、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終了の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期満了する時までとする。
3 理事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。
理事が次の一に該当するときは、社員総会の決議において解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき
理事の報酬その他職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益については、社員総会の決議をもって定める。
この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
この法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月末日までの年1期とする。
この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、社員総会へ提出するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入・支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成しなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の付属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 前項の書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。
この法人は、剰余金の配当はしないものとする。
この定款は、社員総会の決議をもって、変更することができる。
この法人は、一般法人法第148条に規定する事由により解散する。
この法人が解散した場合に残余財産があるときは、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人、公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律5条17号イからトまでに掲げる法人に贈与する。
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、社員総会の決議をもって別に定める。
令和2年9月25日 作成
令和4年6月 8 日 変更