役員・定款

役員

代表理事

城下 幸仁(しろした ゆきひと)

1993年 東京農工大学農学部獣医学科卒業後、相模が丘動物病院で小動物の診療を始める。
1994-1996年 東京農工大学家畜外科学研究室研究生
2000年 岐阜大学大学院連合獣医学研究科博士課程修了(獣医学博士)。
学位論文テーマ「小動物臨床における血液ガスの臨床応用への検討」
2012年 麻布大学獣医学部内科学第二研究室共同研究員

所属学会:動物臨床医学会、獣医呼吸器談話会、日本呼吸器内視鏡学会、日本小動物内視鏡推進連絡会、日本呼吸器学会、Veterinary Emergency and Critical Care Society(米欧獣医救急救命学会)

「咳や呼吸異常などの呼吸器疾患をテーマにしぼって徹底した研究を行い、動脈血ガス分析と気管支鏡検査による診断を行う呼吸器科を専門としております。近年は、気管支鏡を用いた内視鏡治療に取り組んでおります。胸を開かずに内視鏡技術で気道内治療を行っています」

理事

山谷吉樹

日本大学 獣医麻酔・呼吸器学研究室 教授

三井一鬼

岡山理科大 病理学教室 助教

飯野亮太

いいのペットクリニック 院長

役員

会長

城下幸仁

犬・猫の呼吸器科 院長

副会長

上田一徳

横浜山手犬猫医療センター 院長

飯野亮太

いいのペットクリニック 院長

事務局長

稲葉健一

名古屋みなみ動物病院・どうぶつ呼吸器クリニック 院長

会計

近藤絵里子

品川WAFどうぶつ病院

監事

青木卓磨

麻布大学 小動物外科学研究室 准教授

執行委員

菅沼鉄平

ほさか動物病院

布川智範

ぬのかわ犬猫病院

山下智之

上大岡キルシェ動物医療センター 院長

顧問

多川政弘

日本獣医生命科学大学名誉教授

山根 義久

東京農工大学名誉教授
公益財団法人動物臨床医学研究所理事長

研究班構成

診療基準班

谷口哲也 (兵庫ペット医療センター東灘病院) ※班長
河合靖 (アロハオハナ動物病院かもがわ公園小動物クリニック)
田畑達彦 (ER八王子 救急集中治療センター)
平林雅和 (オールペットクリニック)

BAS班(Brachycephalic Airway Syndrome, 短頭種気道症候群)

飯野亮太 (いいのペットクリニック) ※班長
稲葉健一 (名古屋みなみ動物病院・どうぶつ呼吸器クリニック)
田畑達彦 (ER八王子救急集中治療センター)
中森正也 (乙訓どうぶつ病院)
布川智範 (ぬのかわ犬猫病院)
福田大介 (大樹どうぶつ病院)
山下智之 (上大岡キルシェ動物医療センター)

FDLD班(Feline Diffuse Lung Disease, 猫のびまん性肺疾患)

明石依理子 (Ve.Cジャパン動物病院グループ 自由が丘動物センター) ※班長
稲葉健一 (名古屋みなみ動物病院・どうぶつ呼吸器クリニック)
河合靖 (アロハオハナ動物病院かもがわ公園小動物クリニック)
近藤絵里子 (品川WAFどうぶつ病院)
櫻井智敬 (とも動物病院)
谷口哲也 (兵庫ペット医療センター東灘病院)
中野秀哉 (北摂夜間救急動物病院)
山下弘太 (ダクタリ動物病院東京医療センター)

LTBS班(Laryngo-Tracheobronchoscopy via LMA, ラリンゲルマスクを介した喉頭および気管気管支鏡検査)

菅沼鉄平 (ほさか動物病院) ※班長
稲葉健一 (名古屋みなみ動物病院・どうぶつ呼吸器クリニック)
上田一徳 (横浜山手犬猫医療センター)
草場翔央 (Sho Animal Clinic)
櫻井智敬 (とも動物病院)
松田岳人 (くりの木動物病院)
侭田和也 (どうぶつの総合病院 専門医療&救急センター)

賛助会員

テルコム株式会社

株式会社ジェイエスピー

株式会社本郷いわしや

フクダエム・イー工業株式会社

獣医医療開発株式会社

TNC株式会社

株式会社
エンフェイトヘルスケア

一般社団法人犬・猫の呼吸器臨床研究会定款

第1章 総 則

第1条(名称)

この法人は、一般社団法人犬・猫の呼吸器臨床研究会と称する。英文では VeRMS Study Group と表示する。

第2条(事務所)

この法人は、主たる事務所を神奈川県座間市に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

当法人は、犬や猫の呼吸器臨床を学び、研究することを通じ、動物と人が共有する呼吸器疾患の難病解明に貢献する。

2 呼吸器臨床の体系や基礎を理解し、基本手技を習得する。

3 更に人医分野と関りを持ち臨床医師の立場で、動物医療・人医双方に貢献する。

第4条(事業)

この法人は前条の目的を達成するため、次の事業・活動を行う。

  • 学術集会・呼吸器勉強会及びその他の集会
  • 各種学会発表及び人医学会での発表
  • 短頭種気道症候群-ヒトの睡眠時無呼吸症
    猫のびまん性肺疾患-ヒトの特発性間質性肺炎
    犬・猫の気管支鏡による検査や治療手技の研究-ヒトの気管支鏡下治療
    これらの関連に着目しての特異的な臨床研究
  • 一般獣医師向けの、上気道から肺実質までの呼吸器疾患の基本事項をまとめた書籍の発刊
  • 呼吸器診療の基準作り
  • 国内外の関連学術団体との連絡・連携
  • その他、前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業

第5条(公告)

この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、官報に掲載してする。

第3章 社員及び会員

第6条(法人の構成員)

この法人の構成員は社員及び会員とし、社員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

2 会員は別に定める会員規約によって規定され、それを遵守しなければならない。

第7条(入会)

この法人の成立後に社員となるには、この法人所定の様式による申込をし、会長の承認を得なければならない。

第8条(経費の支払義務)

社員は、社員総会で定める額の入会金及び会費を支払わなければならない。本条の入会金及び会費は、社員については、一般法人法第27条に規定する経費とする。

第9条(退会及び資格喪失)

この法人を退会する者は、当該年度までの会費を納入し、会長宛に届け出て任意に退会することができる。

2 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

  • 退会したとき
  • 成年被後見人又は被保佐人になったとき
  • 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は社員である団体が解散したとき
  • 2年以上会費を滞納したとき
  • 除名されたとき
  • 総社員の同意があったとき

第10条(除名)

この法人の社員が、法人の名誉を毀損し、法人の目的に反する行為をし、社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める総会の特別決議によりその社員を除名することができる。

第11条(社員名簿)

この法人は、社員及び会員の氏名又は名称及び住所を記載した「社員・会員名簿」を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。「社員・会員名簿」をもって一般法人法第31条に規定する社員名簿とする。

第4章 社員総会

第12条(構成)

社員総会は、全ての社員をもって構成する。

第13条(権限)

社員総会は、次の事項について決議する。

  • 社員の除名
  • 理事の選任又は解任
  • 理事の報酬等の額
  • 計算書類等の承認
  • 定款の変更
  • 解散
  • その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第14条(開催)

社員総会は、定時社員総会として毎事業年度の終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

第15条(招集)

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

第16条(議長)

社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。

第17条(議決権)

社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

第18条(決議)

社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

  • 社員の除名
  • 定款の変更
  • 解散
  • その他法令で定められた事項

第19条(議事録)

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録に記載又は記録する。

2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印又は電子署名する。

第20条(書面決議等)

やむを得ない理由のため、社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について、書面若しくは電磁的方法をもって議決権を行使することができ、又は他の社員を代理人として議決権行使の委任をすることができる。この場合において、書面若しくは電磁的方法による議決権行使者及び委任による議決権行使者は、社員総会に出席したものとみなす。

第5章 役員

第21条(役員の設置)

この法人に、理事3名以上10名以内を置く。

2 理事のうち1名を代表理事とする。

3 代表理事を会長とする。

第22条(選任)

この法人の理事は、社員総会において選任する。

2 代表理事は、社員総会において理事の中から選定する。

第23条(理事の職務・権限)

理事は、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

第24条(任期)

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終了の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期満了する時までとする。

3 理事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

第25条(解任)

理事が次の一に該当するときは、社員総会の決議において解任することができる。

  • 職務上の義務に違反し、又は職務を懈怠したとき
  • 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき

第26条(報酬等)

理事の報酬その他職務執行の対価としてこの法人から受ける財産上の利益については、社員総会の決議をもって定める。

第6章 基金

第27条(基金の拠出)

この法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、この法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第7章 資産及び会計

第28条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月末日までの年1期とする。

第29条(事業計画及び収支予算)

この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、社員総会へ提出するものとする。これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ、収入・支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第30条(事業報告及び決算)

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成しなければならない。

  • 事業報告
  • 事業報告の付属明細書
  • 貸借対照表
  • 損益計算書(正味財産増減計算書)
  • 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

2 前項の書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。

第31条(剰余金の不配当)

この法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第8章 定款変更及び解散等

第32条(定款変更)

この定款は、社員総会の決議をもって、変更することができる。

第33条 (解散)

この法人は、一般法人法第148条に規定する事由により解散する。

第34条(残余財産の帰属)

この法人が解散した場合に残余財産があるときは、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人、公益財団法人、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律5条17号イからトまでに掲げる法人に贈与する。

第9章 事務局

第35条(設置等)

この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

第10章 補則

第36条(実施細則)

この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、社員総会の決議をもって別に定める。

令和2年9月25日 作成
令和4年6月 8 日 変更

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