犬や猫の呼吸器臨床を学び、研究する事を通じ、動物と人が共有する呼吸器難病解明に貢献する
本会定款に基づき、以下の会員規約を設ける
本会は一般社団法人犬・猫の呼吸器臨床研究会(以下「本会」と言う)と称する。英文では VeRMS Study Group と表示する。
本会の事務所は、神奈川県座間市相模が丘 6-11-7 に置く。
本会は犬や猫の呼吸器臨床を学び、研究する事を通じ、動物と人が共有する呼吸器疾患の難病解明に貢献することを目的とする。
本会は前条の目的を達成する為に、次の各号に該当する活動(事業)を行う。
- 学術集会・呼吸器勉強会及びその他の集会
- 各種学会発表及び人医学会での発表
- 短頭種気道症候群―ヒトの睡眠時無呼吸症、猫のびまん性肺疾患―ヒトの特発性間質性肺炎
犬・猫の気管支鏡による検査や治療手技の研究―ヒトの気管支鏡下治療
これらの関連に着目しての特異的な臨床研究
- 一般獣医師向けの、上気道から肺実質までの呼吸器疾患の基本事項をまとめた書籍の発刊
- 呼吸器診療の基準作り
- 国内外の関連学術団体との連絡・連携
- その他、前条の目的を達成するために必要な活動
本会の会員は、次の4種類とする。
- 正会員 獣医師であって、本会の目的に賛同し、入会を認められた者
- 団体会員 獣医師とし、この法人の目的に賛同し、入会登録を行った団体
- 準会員 学生・動物看護師であって、本会の目的に賛同し、入会を認められた者
- 賛助会員 法人又はこれに準ずる者であって、本会の目的に賛同し、入会を認められた者
本会に入会しようとする者は、別に定める書式の入会申込書を会長宛に提出し、役員会の承認を得なければならない。
会員は、会費細則において定める会費を納入しなければならない。
会員は、本会の活動において、本会外に対し公開していない研究情報(以下「本秘密情報」という。)の開示・提供を受けた場合、事前の本会の書面による承諾なく、本秘密情報を第三者に開示,漏洩,示唆等してはならない。
2 会員が前項に違反したことにより本会に損害を与えたときは,本会はその損害の賠償を請求することができる。
本会を退会しようとする者は、退会届を会長に提出し任意に退会することが出来る。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、退会したものとみなす。
- 本人が死亡したとき。
- 会費を2年以上納入しないとき。
3 会員が、次の各号のいずれかに該当する時は、役員会の決議により、これを除名することができる。
- 前条1項に違反したとき。
- 本会の名誉を著しく毀損する行為をしたとき。
- その他前各号に準ずる行為、事実のあるとき
本会に次の各号に掲げる役員を置く。
会長 1名
副会長 1-2 名
事務局長 1名
会計 1名
監事 1名
執行委員 2名以上
会長は、定款上の代表理事であり会務を総理し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、その職務を代行する。
3 事務局長は、本会の事務全般を担当する。
4 会計は、本会の出納事務を担当する。
5 監事は、本会の業務及び財産の状況を監査する。
6 執行委員は、会員を代表し会運営に深く関与する。
会長及び副会長は、立候補した会員又は他の会員に推薦された会員のうちから総会の決議によって選任する。
2 事務局長、及び会計は会員のうちから会長が指名する。
3 監事は会員のうちから会長が委嘱する。
4 代表委員は会員から立候補を募り、役員会で承認して決定する。
役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、会長及び副会長については総会の決議、事務局長、会計及び執行委員については役員会の決議により、これを解任することができる。
- 心身の故障により、職務の執行に耐えられないと認められたとき。
- その他解任に相当する事実が認められたとき。
本会の総会は、正会員をもって構成し、毎年1回開催するものとする。但し、必要があるときは、臨時に開催することが出来る。
2 総会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
- 会則、事業等の改定・廃止
- 事業計画並びに収支予算及び決算
- 本会の解散
- 役員の選任及び解任
- その他本会の運営に関し重要な事項
3 本会の会議は会長が招集し、議長は、会長がこれに当たる。
4 本会の総会は、全正会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)で成立し、出席者の過半数で決議する。
役員会は、会長、副会長、事務局長をもって構成する。
2 役員会は、総会で決議した事項、及び総会の決議を要しない事項に関し、執行の決定を行う。
3 役員会は電子会議により行うことができる。
4 役員会の決議は、出席者の過半数をもって行う。賛否同数の場合は議長が決する。
会長は、毎年度終了後3ヶ月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監事による監査を経て総会の承認を得なければならない。
本会の事業年度は、毎年10月1日から(翌年)9月30日までの年1期とする。
付則
この会則は、令和2年10月1日から施行する。